保険治療と自費治療について|西台・東武練馬の接骨院|腰痛・肩こり改善なら吉田接骨院へ

吉田接骨院

保険治療と自費治療について

保険治療

接骨院で保険を利用できる場合は、捻挫・打撲・挫傷・骨折・脱臼などの場合と、交通事故による症状、通勤中や勤務中によるケガなどがあげられます。(骨折・脱臼は応急手当を除いて、医師の同意が必要)。保険治療を適応の際は、「いつ」「どこで」「何をしていて」「どうなった」「症状のある部分」「どういう症状があるか」など状況を詳しくお伺いさせていただきます。
また、交通事故による症状の場合には自賠責保険、通勤中や勤務中のケガなどには労災保険が適応されます。

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自費治療

肩こり、腰痛、首痛、膝痛などの痛みをとる施術や、身体のゆがみを矯正する施術など、ケガや事故などではない症状や施術には保険が適用されません。自費治療なのか、保険治療なのかの判断がつかない場合はお気軽に吉田接骨院までお問い合わせください。

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